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SR-News Vol.3

┃ア┃ウ┃ト┃ソ┃ー┃シ┃ン┃グ┃SR┃SR-News Vol.10┃
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アウトソーシングSRメールマガジン、SR-Newsの担当一瀬です。

この度弊社とお名刺等を交換させていただい皆様に今までにない切り口で
より実戦的な情報をお伝えするためにSR-Newsを発行いたします。

突然ですが、皆さんはどんなスポーツがお好きですか?
私ごとですが先日、初めてアメリカンフットボールの試合を観戦してまいりました。
ルールを調べると面白いものですね。
体の大きな人はディフェンス、
動きが俊敏、判断能力に優れたひとは司令塔、
細身ですばしっこい人は走りに徹し、
冷静に先を読める人はレシーブに努める、など、
いろいろな体格・性格の人が持ち味を生かせる意外な特徴を知りました。
当社のチームづくりも同じです。
同じキャラは二人としていないけれど、
広い守備範囲の中、それぞれ得意分野で活躍しております。

さて、今回もお届けしますメールマガジンVol.10。
人事・労務を様々な切り口で情報発信。
個性豊かな面々が、少しでもお役にたてる内容にと力を込めて編集しております。
どうぞご一読くださいませ。


■ C o n t e n t s ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■
 ■助成金
   ~パートタイム労働者に関する助成金がなくなる?!~
 ■労働保険
   来年4月からパートタイム労働法が変わります
 ■人事制度
   パート社員戦力化「3つのポイント」
 ■システム
   2007年のベストサービス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


■助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ ~パートタイム労働者に関する助成金がなくなる?!~

 平成20年4月1日から、パートタイム労働法が改正になります。その改正内容を
簡単に言うと、パートタイム労働者と社員の待遇を均衡のとれたものにし、パート
タイム労働者の社員への転換を推進する措置を講ずることが義務化されます。

 それに伴い、現在いくつかあるパートタイム労働者に関する助成金が縮小・廃止
される可能性が大いに考えられます。というのも、これらの助成金の要件は、パート
タイム労働者の待遇を社員と均衡のとれたものにすること、正社員への転換制度を
導入すること等、正に来年の法改正が求める内容そのものと言え、それを法律として
義務化してしまえば、敢えて助成する必要はなくなると考えられるからです。

 もし、皆さんが「パートタイマーの方々の処遇・働き方は果たしてこれで良いのか」
「彼らのモチベーションアップのためには何か手を打った方が良いのでは」、はたまた
「内圧で会社を変えたい」と考えているが、何をしたら良いか分からないという状況
でしたら、お気軽にご相談ください。また、次号から、1つ1つの助成金について具体的に
ご説明もさせていただきますが、以下、支給対象となりえるメニューの概要となります
ので、気になるメニューがございましたら、ご連絡ください。

1.正社員と共通の待遇制度の導入
2.パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入
3.正社員への転換制度の導入
4.短時間正社員制度の導入
5.教育訓練制度の導入
6.健康診断制度の導入

https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=77&n=__no__



■労働保険━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ 来年4月からパートタイム労働法が変わります

「改正パートタイム労働法」が成立し、来年4月から施行されます。1993年に
同法が制定されて以来の大幅な見直しとなります。

 「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の
所定労働時間に比べて短い労働者」であれば、この法律の対象となります。例えば、
「パートタイム」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」
など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、
「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

 主な改正点は、事業主に対し、正社員と仕事内容などが同じ「正社員パート」
について、賃金などの待遇面で差別的な処遇をすることを禁止した点です。
また、社内公募で正社員募集をするなど、パートが正社員に転換するための
推進措置を取ることも義務化しました。さらに、賃金の決め方などの労働条件を
説明することも義務づけました。正社員との公平な処遇を目指す
環境整備という点では、一歩前進といえます。

 法改正に踏み切ったのは、増え続けるパートの処遇改善が社会問題と
なっているという背景があります。

 来年の4月改正パートタイム労働法が施行となってあわてる前に、
社内のパートタイム労働者の待遇等整えてはいかがでしょうか。


■人事制度━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ パート社員戦力化「3つのポイント」

前号でパート社員戦力化の3つのポイントとして
「会社の期待像の明示」「明確な評価制度」「メリハリある時給」
を挙げました。
そしてこれら3つの関係は、
「会社の期待像の明示」⇒「明確な評価制度」⇒「メリハリある時給」
となることを説明しました。
では具体的にこの3つのポイントを具現化していきましょう。

まず「会社の期待像の明示」ですが、
このための仕組みはズバリ「等級制度」です。
つまりパート社員のキャリアアップを等級として段階的に設定し、
各等級に該当するパート社員が「どのような仕事を担当するのか」を定義します。
この定義を行なうために、聞き取り調査やヒアリングシートなどで
作業の洗い出しを行なうわけですが、実際に定義をする際のポイントがあります。
それは「現状に固執しすぎない」ということ。
むしろ会社として各等級に該当するパート社員には
「これぐらいの仕事を担当するようになってほしい!」
という期待を込めるぐらいの方がよいのです。
そして、この各等級の定義をまとめたものが「等級定義表」となります。
これによりパート社員は、自分が全体で○等級ある中で現在○等級なのか、
そして1つ上の等級に上がるにはどのような仕事ができるようになればいいのか、
明確に意識をして日々仕事に取り組むことになるのです。
また、あらためてご説明する「正社員登用制度」を適切に運用していくうえでも、
ベースになる仕組みですので、しっかり作りこみましょう!
https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=78&n=__no__

さて、次号では残りの2つの制度について説明していきます。
それでは!



■システム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ 2007年のベストサービス

2007年も残すところあと半月となりました。そこで今回は2007年のWEBサービスに
ついて考えてみたいと思います。
今年はCGM、カスタマージェネレーテッドメディア、個人が作るメディアが
爆発的に開花した年でした。その代表がニコニコ動画だと思われます。はじめは
YouTubeにただ乗りをしていた格好ですが、現在は自社サーバに動画を乗せて
配信をしています。ニコニコ動画はユーザが作り上げるメディアですが、やはり
企業側がシステムを作りユーザをある程度誘導をしていかなければなりません。
しかし、利益を追求することとユーザの考えは時に相反します。最近の例で見ると
「初音ミク」という音声合成ソフトでの著作権の扱いについてニコニコ動画の
運営企業がJASRACにルール通りに登録をせずに問題になっています。
しかし、それを踏まえてもニコニコ動画が2007年の日本でのベストWEBサービスで
あることには変わりありません。匿名性や疑似同時性など日本人の好みにあった
サービスとして、来年もしばらくは躍進が続くと思われます。
それに引き替えメディアが音頭をとりユーザが付いてこなかったものにセカンドライフが
あります。ネット上の仮想空間(メタバース)なのですが、出版社や広告代理店、
その他さまざまな企業が戦略を打ったのですが、結局はほとんど人が集まらない状況に
なっています。ただし、今後のSNS等の流れがメタバースに流れて行くのは自然だと
思われますし、その未来に向けての投資だと思えば無きにしも非ずだとは思われます。

https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=79&n=__no__




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Q1.今回のメルマガで取り上げたジャンルで、
一番関心の高いジャンルは何ですか?
□	労働保険
□	人事制度
□	助成金
□	システム


Q2.今後採り上げてほしいテーマは何ですか?
□	厳しい採用環境の中で“人材を採る”ノウハウ
□	新卒採用で内定を出した学生からの辞退を防ぐ、内定者フォローノウハウ
□	労働基準監督署の調査に微動だにしない、労務コンプライアンス体制構築ノウハウ
□	パート・アルバイトの徹底的戦力化ノウハウ
□	国の制度活用最大化、戦略的助成金獲得ノウハウ
□	“時間”から“成果”へのパラダイムシフト給与制度構築ノウハウ
□	組織の体質を変える、漢方薬的仕掛けの評価制度
□	“将来”のために“今”をモチベートする、コンセプト退職金制度
□	ヒト・モノ・カネ経営資源の、“ヒト・カネ両得”ファイナンス
□	業務効率100倍実現の、実利型システム活用


Q3.御社の“人”に関わる課題がありましたら、自由にご記入ください。




Q4.その他、当メルマガや弊社についての自由なご意見、ご感想をご記入ください。






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