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SR-News Vol.4

"┃ア┃ウ┃ト┃ソ┃ー┃シ┃ン┃グ┃SR┃SR-News Vol.4 ┃
┃━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━━━━━━━┛

アウトソーシングSRメールマガジン、SR-Newsの担当正木です。

この度弊社とお名刺等を交換させていただい皆様に今までにない切り口で
より実戦的な情報をお伝えするためにSR-Newsを発行いたします。


前回のメルマガの発行(8月17日)から比べるとめっきり涼しくなりました。
ただし、長期予報によると9月は全般的に気温高い日が続くそうなので、
皆様お気を付けください。
今年の夏は多治見と熊谷で日本での最高気温を記録した、異常な程の酷暑でした。
しかもそれ以前の記録はフェーン現象によってもたらされた記録で、単純な
酷暑としての気温では前例のないことです。
先ほど異常と申しましたが、今後全地球的に平均気温は上昇していき、
異常が異常で無くなる時が遠からず来ると思われます。
我々に出来ることは日々の細かな環境への心遣いだけかもしれません。

それでは今後ともよろしくお願いいたします。


■ C o n t e n t s ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■
 ■『特集』
   今からでも遅くない!08新卒短期間採用
 ■社会保険
   平成19年9月分からの厚生年金保険料率が改定になります
 ■労働保険
   外国人の雇用に関するルールが新しくなりました
 ■助成金
   
 ■労務管理
   「企業人事と危機管理」
 ■ファイナンス
   『“社内積立型”の資金準備』
 ■システム
   今後の通信事情はどうなるか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■




■『特集』━━━━━━━━━━━━━
■
■ 今からでも遅くない!08新卒短期間採用
中┃小┃企┃業┃の┃た┃め┃の┃新┃卒┃採┃用┃ ■コストは従来の1/3
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ■採用担当者は不要
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 https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=26&n=__no__




■年金問題━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ 平成19年9月分からの厚生年金保険料率が改定になります

平成16年の改正により、厚生年金保険料率は、平成29年9月まで毎年改定される
ことになっています。今回、改定された厚生年金保険料率は「平成19年9月分
(平成19年10月末納入分)から平成20年8月分(平成20年9月末納入分)まで」の
保険料を計算する際の基礎となります。
 30万円の標準報酬月額の方は 531円の負担増となります。

算定基礎届による標準報酬月額の変更も
平成19年9月分(平成19年10月末納入分)からです。

社会保険庁のリーフレット
  https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=27&n=__no__




■労働保険━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ 外国人の雇用に関するルールが新しくなりました
平成19年10月1日より、外国人が在留資格の範囲内で、その能力を発揮しながら
適正に就労できるよう、外国人雇用に関する基本ルールが整備されました。
それに伴い、どのようなことが変更になるのでしょうか

① 外国人雇用状況の届出が義務化
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者
(特別永住者等を除く)の雇入れまたは離職の際に、その氏名、在留資格、
在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられます。
雇用保険の被保険者であれば、資格取得届又は喪失届の備考欄にそれらの
記入欄が設けられましたので、そこに記載し届け出ることができます。
なお、雇用保険被保険者でない外国人と平成19年10月1日現在雇い
入れている外国人の届け出もハローワークに提出が必要です。
(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、
30万円以下の罰金の対象となります。)

 新様式はこちら
<資格取得届>
 https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=28&n=__no__

<資格喪失届>
 https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=29&n=__no__

<雇用保険被保険者でない外国人の届出>
https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=30&n=__no__

② 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務
一部の外国人労働者はいまだ「安い労働力」として不当な労働条件で
雇用されている状況があります。労働基準法、健康保険法等の労働関係法令、
社会保険法令は国籍を問わず適用されます。
  事業主が講ずべき措置には下記のようなものがあります
   1.外国人労働者の募集及び採用の適正化
   2.適正な労働条件の確保
   3.安全衛生の確保
   4.雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の適用
   5.適正な人事管理、教育訓練、福利厚生等
   6.解雇の予防及び再就職援助等

詳しくはリーフレットで
 https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=31&n=__no__



■助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ ~平成19年10月1日の法改正に伴い~

来たる10月1日の雇用保険法改正に伴い、それに
関連する助成金の一部改正が行われますので、今月は
その概要について、お知らせいたします。

ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、
高年齢者 (60歳~65歳)や障害者、母子家庭の母等
就職状況が厳しい方々(特定求職者)をハローワークを
通じて雇用した場合に支給される助成金があります。
 現状の支給額を算出するには、少し面倒な計算方法が
ありますが、簡単に言うと、申請会社における前年の雇用
保険加入者の平均賃金に一定率を乗じた額と当該特定求職者の
在籍期間を掛け合わせて決定します。
 10月1日の改正によって、この計算過程がなくなり、全ての
会社が同じ一定額(大会社と中小企業は別ですが)を支給される
ようになります。中小企業の場合、1年間特定求職者を継続雇用
した場合、60万円が支給されます。
 厚生労働省は、一定額にすることで、面倒な計算をなくし
企業側がより申請しやすいようにしたという言い分のようですが
多くの会社では、現状の支給額より改正後の方が減額してしまう
のではないかと思われます。
 新たな時代のニーズに合わせた助成金の新設や増額をする
助成金との関係で実質減額をする助成金やなくなってしまう助成金も
今後出てくるでしょう。これからも、そのような情報を発信し続けて参ります。 

 
 ちなみに、今回の助成金の支給額の変更は、10月1日以降に
ハローワークから採用した方が対象になりますので、ご注意ください。





■労務管理━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ 「企業人事と危機管理」

今年は、最高気温が40.9度を記録し、暑い日が続いていますね。
中国福建省では、35度以上の日に屋外で労働を行った労働者に
高温手当が支払われるとのこと。
ここ最近は、熱波だけでなく、
地震などの自然災害も相次いでいますが、
御社ではもしも時の連絡体制や、災害に見舞われた場合、
トラブル対応へのマニュアル整備などされていますか?

御社では、
 地震で被災した社員が出た場合どうしますか?
 本社・事業所に被害が出た場合どうしますか?
御社の
 社宅・寮の耐震強度は十分でしょうか?
 社員への連絡体制は十分でしょうか? 等など、
企業の総務人事業務では、社員の安全確保対策も欠かせません。

また、社員が非常時にどのような行動をとるべきか、
連絡体制はどうあるべきかといった
行動規範を作っておくことも重要です。

9月1日は防災の日。
普段、時間をかけて取り組むことが難しい危機管理ですが、
御社の連絡体制等改めて見直してみませんか。


・企業の地震対策の手引き(日本経済団体連合会)
https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=32&n=__no__

・地震対策をはじめとする危機管理の社内マニュアルのサンプル(日本経済団体連合
会)
https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=33&n=__no__






■ファイナンス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ 『“社内積立型”の資金準備』

前号から事例として「独立支援金」という“メッセージ”を持たせた
退職金制度の設計方法を取り上げていますが、今回はその資金準備方法です。
「新たに退職金制度を導入する=資金面での新たな負担が発生」であるわけで、
中期・長期スパンでの資金面の見通しが欠かせません。
ですが現実的には中期・長期どころでなく、
「人件費として耐えられるのは給与と社会保険ぐらいで、
賞与の支払いさえもままならない」という状況の会社も多いと思います。

https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=34&n=__no__

それでもコストをかけて自社の魅力を高め、社員の定着を促進すれば、
求人コストが削減できるし組織力が上がって会社業績も好転します。
鶏が先か卵が先かという議論になってしまいますが、
ところが、少し発想を変えれば「会社側の新たな持ち出しにならないで、
かつ社員にメリットがある仕組み」をつくることができます。
それが「“社内積立型”独立支援金制度」です。
仕組みはこうです。
会社は給与の一定割合(金額)を、給与と明確に区分して積立を行ないます。
つまり給与と社内積立の合計が従来の給与と同額となるようにするのです。
そして、社員が独立(退職)する際、
それまで積み立てた額を“独立支援金(退職金)”として支払います。
いかがでしょうか。仕組みは非常にシンプルです。
このスキームで得られる主なメリットは以下のとおりです。
【会社側】
① 給与支給額が少なくなるため、社会保険料の削減につながる
【社員側】
① 給与支給額が少なくなるため、社会保険料、税金の削減につながる
② 退職金の税制メリットを活用でき、手取りベースの金額が増える

実際に仕組みをつくりあげるには、積立額の設計や制度に合わせた規程の整備、
そして何より社員に対する説明方法など、細かい点で詰めておくべき事も多々ありま
す。
いずれにしてもこのような会社と社員双方にメリットがある制度を導入することが、
社員の定着率向上、採用力の強化と求人コスト削減につながっていくはずです。

次回はこれまでの“独立支援金積立制度”を総括してみたいと思います。






■システム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
■ 今後の通信事情はどうなるか?

先日Skypeが全世界的に利用できなくなるというアクシデントが
ありました。原因はSkype自体のプログラムのバグと、WindowsUPDateという
Windowsの自動更新の際に世界中のWindowsが一斉に再起動をしたためでした。
Skypeは現在ビジネスの現場でも見られるようになっていますが、
このような事故が発生してしまうとSkypeのみに依存する電話網は
構築しづらくなってしまいます。IP電話も現在年間20%以上の成長率を
しめしていますが、数ヶ月前にNTTのIP電話であるひかり電話が数日にわたり
不安定になったこともありました。それらのことを考えると今までのアナログ電話の
強固さは、さすが100年以上の歴史があると考えさせられます。
しかし、アナログ回線にデジタルデータを乗せるのはコスト的に見合いませんし、
何よりも速度が遅くなってしまいます。
そこで、現在世界的に新しい通信網を開発しています。これはNGN(Next Generation
Network)
と、呼ばれるもので、現状のアナログの回線をすべてデジタル化をしようとするもの
です。
前述のひかり電話などを足がかりに日本でもNGN化が進んで行くと思われます。
その点で課題になるのがやはり信頼性です。100年以上の歴史をもったアナログ回
線に
どこまで近づけるのか、だと思われます。
しかし、Skypeなり、IP電話なり未成熟な技術なので、それだけに依存するのではな
く、
ある程度の代替を用意しておかなければなりません。

https://sv2.hml.jp/hml/mng/cc/fw.php?i=hm020043&c=35&n=__no__



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Q1.今回のメルマガで取り上げたジャンルで、
一番関心の高いジャンルは何ですか?
□ 社会保険
□ 労働保険
□ 助成金
□ ファイナンス
□ システム
□ 労務管理


Q2.今後採り上げてほしいテーマは何ですか?
□ 厳しい採用環境の中で“人材を採る”ノウハウ
□ 新卒採用で内定を出した学生からの辞退を防ぐ、内定者フォローノウハウ
□ 労働基準監督署の調査に微動だにしない、労務コンプライアンス体制構築ノ
ウハウ
□ パート・アルバイトの徹底的戦力化ノウハウ
□ 国の制度活用最大化、戦略的助成金獲得ノウハウ
□ “時間”から“成果”へのパラダイムシフト給与制度構築ノウハウ
□ 組織の体質を変える、漢方薬的仕掛けの評価制度
□ “将来”のために“今”をモチベートする、コンセプト退職金制度
□ ヒト・モノ・カネ経営資源の、“ヒト・カネ両得”ファイナンス
□ 業務効率100倍実現の、実利型システム活用


Q3.御社の“人”に関わる課題がありましたら、自由にご記入ください。




Q4.その他、当メルマガや弊社についての自由なご意見、ご感想をご記入くださ
い。






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株式会社アウトソーシングSR
本社  〒160-0023
     東京都新宿区西新宿7-5-9 
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     【 T E L 】 03-5348-4888  【 F A X 】 03-5348-4889
     【M A I L】 mailmagazine@o-sr.co.jp
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